令和6年度版 税金の手引
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贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親などから子への生前贈与を行いやすくするための制度です。贈与財産の額が非課税枠を超えた場合には一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます(贈与財産は贈与時の価額となります)。また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。一般の「相続時精算課税制度」は贈与者の年齢要件がありますが、一定要件を満たす住宅を購入する場合には贈与者の年齢制限がない「相続時精算課税選択の特例」を適用することが可能となります。直系尊属である父母、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度(限度額2,500万円)と組み合わせて使うことも可能ですが、2026年(令和8年)12月31日までに行われた贈与が対象です。住宅用家屋の取得等に係る贈与の期間2024年(令和6年)1月~2026年(令和8年)12月1,000万円500万円(注)…震災被災者の非課税枠は、左記金額とは異なります。3 09①住宅の取得に充てるため2026年(令和8年)12月31日までに金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること ②直系尊属(父母・祖父母等・養子縁組を含む)からの贈与であること 実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。③贈与を受ける者がその年の1月1日において18歳以上であること 贈与を受ける者は贈与があった年に成人していないと適用を受けられません。④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けること⑤贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しているか、同年12月31日までに居住することが確実であると見込まれること⑥建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること 登記床面積で50㎡以上240㎡以下の物件が対象となります(P24…Q.16参照)。 受贈者の所得金額が1,000万円以下の場合には、登記床面積の下限が40㎡に緩和されています。⑦中古住宅の場合は建物が新耐震基準に適合しているものであること 登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後の家屋は新耐震基準に適合しているものとみなします。 その日付より前の場合でも、次の(イ)(ロ)(ハ)いずれかの要件を満たす場合も適用が可能です(P11Q.07、P12用語解説参照)。 (イ)新耐震基準に適合していることについて証明されたもの (ロ)既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの (ハ)新耐震基準に適合しない物件であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住の日までに耐震改修工事を完了している等の⑧不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でないこと 不動産の売買や新築等の請負工事の契約先が特殊関係者(P37…Q.22…①~④までの方)の場合には適用が受けられません。⑨2009年(平成21年)分から2023年(令和5年)までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと この期間でこの制度を使っていた場合には受けられません。⑩贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること 贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。⑪贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること 贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。※要件はP12用語解説参照居住用不動産そのものの贈与、住宅取得後に贈与を受けた金銭、仲介手数料等の諸経費に充当された金銭は対象になりません。要件を満たす住宅住宅取得等資金の非課税枠(500万円又は1,000万円)ZEH水準省エネ等住宅※左記以外の住宅用家屋暦年課税の基礎控除額110万円又は相続時精算課税2,500万円贈与税非課税の限度額(受贈者ごと)住宅取得等資金の非課税制度相続時精算課税制度適用要件不動産を購入するときの税金)(…✚

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