令和6年度版 税金の手引
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建物土地建物土地建物特例の内容●買主の居住用、又はセカンドハウス用(P14 用語解説参照)としての取得(賃貸用は適用外)●50㎡以上240㎡以下(課税床面積)● 次のいずれかに該当するものであること ①1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断) ② ①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入してい ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額(下記AかBの多い金額)A=45,000円 B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2[200㎡限度])×3%●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと●取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)●土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)(注)…2027年(令和9年)3月31日までの…適用となります。※固定資産税評価額はP66参照13ただし、特例により右記のとおり標準税率が軽減されます。 土地及び住宅3%(2027年[令和9年]3月31日まで)住宅以外の家屋4%※標準税率についてはP66参照宅地の課税標準の特例宅地の課税標準が1/2となる特例土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%(標準税率※・本則)宅地の課税標準額=固定資産税評価額※×1/2売買・新築・増改築・贈与・交換他特例の税額軽減の要件特例の税額軽減の要件特例の税額不動産取得税=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%● 居住用その他も含め住宅全般に適用 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)●課税床面積(P24 Q.16参照)が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額(下記AかBの多い金額)A=45,000円 B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2[200㎡限度])×3%⃝上記「建物」の軽減の要件を満たすこと●取得から3年以内(2026年[令和8年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)●土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)軽減の要件(増改築含む)特例の税額軽減の要件新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする(2026年[令和8年]3月31日までの特例)。不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額)×3%東京都の控除額は以下の通りです。控除の基準や金額は、都道府県により若干の相違があります。る一定のものであること(証明方法はP11 Q.07、P12用語解説参照)新築日控除額1997年(平成9年)4月1日以後1,200万円1997年(平成9年)3月31日以前1,000万円1989年(平成元年)3月31日以前450万円新築日新築日控除額150万円100万円1985年(昭和60年)6月30日以前1981年(昭和56年)6月30日以前1975年(昭和50年)12月31日以前控除額420万円350万円230万円1972年(昭和47年)12月31日以前1954年(昭和29年)7月1日~1963年(昭和38年)12月31日(注)相続は非課税課税対象新築住宅及びその敷地の税額の軽減認定長期優良住宅の税額の軽減中古住宅及びその敷地の税額の軽減税額計算●不動産取得税の計算不動産を購入するときの税金4不動産取得税売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

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