令和6年度版 税金の手引
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『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。414不動産取得税不動産を購入するときの税金用語解説セカンドハウス登記簿上の床面積が48㎡の中古マンションを購入した場合、不動産取得税の軽減の特例は受けられない?不動産取得税の軽減の特例を受けるための手続きは?Q.08A不動産取得税の軽減の特例は50㎡以上240㎡以下の床面積に対して適用されます。この場合の床面積ですが、マンションの床面積は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。これを課税床面積(P24 Q.16参照)といいます。そのため登記簿の床面積が48㎡でも50㎡以上の基準を満たす可能性があります。固定資産税評価証明書をご覧ください。“現況床面積”の欄で50㎡以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。Q.09A「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」というものがあります。これには家屋用と土地用の2つの書類があり、いずれもその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出することになっています。しかし、都道府県税事務所では登記時に提出された書類等から軽減措置が受けられるかどうかを自主的に判断し、処理される場合もあります。納税通知書が送られてきたら、これが適切に処理されているかどうかをチェックしてみてください。万が一軽減が受けられるのにこの処理がされていなければ、ただちに上記の申告書を提出してください(P63参照)。期限後であってもその申告が認められないという制度ではないようです。(注)詳細は、不動産が所在する都道府県税事務所へご確認ください。

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