令和6年度版 税金の手引
19/72

司法書士とは、不動産登記などの代行をしてくれる登記代行の専門家です。所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などをするためには、一般的に司法書士に依頼することとなります。登録免許税や印紙税のほか、手数料や報酬がかかります。なお、建物の表題登記については、一般的に土地家屋調査士に依頼することになり、手数料や報酬がかかります。全部事項証明書全部事項証明書とは、コンピュータ・システム(磁気ディスク登記簿)を導入している法務局で発行される登記簿謄本の代わりに交付される証明書のことをいいます。全部事項証明書には、土地全部事項証明書と建物全部事項証明書があり、土地・建物それぞれに表題部、甲区、乙区が設けられています。表題登記建物の新築工事が完了して、建物が完成すると、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を最初に申請します。この登記を「建物の表題登記」といいます。表題登記に必要な資料を作成する専門家を土地家屋調査士といいます。所有権保存登記登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてなされる所有権の登記で、所有者の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。所有権移転登記不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転しますがこの登記のことを所有権移転登記といいます。所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を対抗できる要件を備えることになります。抵当権設定登記抵当権とは、例えば住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利で、目的物(この場合不動産)の所有者や使用者はそのままにしておいて、住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。住宅用家屋証明書登録免許税の軽減の適用を受けるには、その建物が特例の適用を受けるものであることを証明した、市区町村長の「住宅用家屋証明書」が必要です。証明書の申請は一般的に司法書士が申請者の代理者として行ない、市区町村から交付を受けます。所在、地番、地目、地積、取得原因とその日付など区分所有家屋の場合には、上記のほかに敷地権の目的たる土地の表示として敷地権の種類、割合など所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、取得原因とその日付など区分所有家屋の場合には、上記のほかに一棟の建物の表示と専有部分の建物の表示として、建物の名称など所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日と取得原因2005年(平成17年)の法改正前は登記済みであることの証明として「権利に関する登記済証」(いわゆる「権利書」)が登記名義人に交付されていました。「登記識別情報」が通知されていない不動産については従来通りこの「権利書」が登記申請の際に必要です。全部事項証明書の取得方法土地や建物の全部事項証明書は、法務局の窓口で誰でも交付を請求することができます。土地は地番、建物は家屋番号で請求します。地番や家屋番号は住居表示(住所)と必ずしも一致しないので、あらかじめ確認しておくことが必要です。また登記・供託オンライン申請システムを利用して自宅やオフィスなどからインターネット等により交付請求を行うことができます。請求した証明書は郵送で受け取ることができます。登記識別情報不動産登記が完了したときには「登記識別情報」が登記名義人に通知されます。この「登記識別情報」とは無作為に決められた12桁の英数字で、その不動産の登記名義人の本人確認のための資料です。今後不動産を売却等するときにはこの「登記識別情報」を提供する必要があるので、盗み見されたり紛失したりすることがないよう大切に保管してください。516土地建物所有権に関する事項所有権以外の権利(抵当権設定など)に関する事項登記の目的・原因・権利者など表題部甲 区乙 区登録免許税(登記費用等)不動産を購入するときの税金用語解説司法書士用語解説全部事項証明書(登記簿謄本)・登記識別情報用語解説登記の種類用語解説住宅用家屋証明

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る