令和6年度版 税金の手引
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-1%1.7%2.2%1.76%①建物の購入代金・建築請負代金②仲介手数料(売買・賃貸借)1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日1997年(平成9年)4月1日~2014年(平成26年)3月31日2014年(平成26年)4月1日~2019年(令和元年)9月30日2019年(令和元年)10月1日~(注)消費税率は購入時の税率で計算してください。(例)1995年(平成7年)に戸建を購入し、そのときの契約書に購入代金6,000万円(うち消費税90万円)と書かれている場合取得時の建物の価格 (90万円÷3%)+90万円=3,090万円取得時の土地の価格 6,000万円−3,090万円=2,910万円③住宅ローン事務手数料④事務所・店舗などの家賃①土地の購入代金②住宅ローンの返済利息・保証料③火災保険料・生命保険料標準軽減消費税の非課税取引とは消費税は、課税要件を満たせば課税取引に該当しますが、消費に負担を求めるうえで、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から13項目に限定列挙して、課税しない非課税取引(土地の譲渡及び貸付、住宅の貸付など)を定めています。(注)P33…Q.19参照。④地代・家賃(居住用)⑤保証金・敷金18消費税が契約書等に記載されている場合にはその消費税から建物価格を逆算することができます。○2019年(令和元年)10月1日以後標準税率:課税標準×10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)軽減税率:課税標準×8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)①国内における取引であること(国外取引は不課税となります)②事業者が事業として行うものであること(反復、継続かつ独立して行われるものであること)③対価を得て行われるものであること(無償なら不課税取引となります)④資産の譲渡、貸付及び役務の提供であること消費税率の変遷建物価格=(消費税÷購入時の消費税率)+消費税土地価格=購入代金−建物価格課税取引の例税率3%5%8%10%8%非課税取引の例国税3%4%6.3%7.8%6.24%地方税税額計算●消費税の計算 消費税課税取引・非課税取引消費税の課税取引とは消費税の課税取引とは次の4つの要件をすべて満たす取引で、非課税取引、免税取引、及び不課税取引に該当しないものをいいます。消費税から購入時の建物価格を出す方法は?Q.11A消費税は、建物に対して課税されますが、土地に対しては課税されません。不動産を購入するときの税金7消費税消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウス(P14用語解説参照)を譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。

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