令和6年度版 税金の手引
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④③①2025年(令和7年)12月31日までに入居すること②取得後6ヶ月以内に入居すること③その年の12月31日まで引き続き居住していること①住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること②その年の合計所得金額が2,000万円以下であること※(ペアローンの場合は、各人の合計所得金額でそれぞれ判定)③ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、前の自宅等について、3,000万円控除などの特例を適用しないこと④入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること①主たる住居であること②家屋の登記床面積が50㎡以上であること※共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します。③家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること中古住宅の場合登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること上記以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすものⓐ耐震基準適合証明書が取得できたものⓑ既存住宅売買瑕疵保険に加入したものⓒ取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの①住宅とその敷地を取得するための借入金であること②返済期間が10年以上の借入金であること金融機関等からの借入金であること銀行・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合・農協・各種公務員共済組合・地方公共団体勤務先(金利年0.2%以上の場合)親族からの借入金は、対象となりません。19居住要件人的要件住宅要件借入金要件※新築住宅又は新築後未使用の住宅の場合、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象!確定申告を忘れずにP60〜P65参照住宅ローン控除を受けるための手続き給与所得者・自営業者を問わず、控除を受けるものは、入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。申告書には土地・建物の全部事項証明書などの必要書類を添付して申告します(P60~P65参照)。給与所得者は、2年目以後年末調整の際に控除を受けることができます。自営業者は、毎年確定申告の際に他の所得税控除や税額控除をあわせて申告することとなります。住宅ローン控除の主な適用要件不動産を購入するときの税金8住宅ローン控除住宅ローン控除とは、個人が住宅の新築もしくは取得又は増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間又は13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。なお、住宅ローン控除は、2025年(令和7年)12月31日までに入居した場合に適用されます。

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