令和6年度版 税金の手引
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8 23ご質問のように土地を先に取得し、その後住宅を建てた場合には、次のような基準のいずれかを満たせば先行して取得した土地のローンも対象になります。①建築条件付住宅地分譲の場合は、取得から3ヶ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること②土地取得から2年以内にこの土地の上にローン付で住宅を取得すること なお、金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権が設定されている必要があります。③土地・建物のための住宅金融支援機構等の借入金で家屋の新築着工後に受領したもの④地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもので新築前に受領した借入金①家族も海外に行く場合すでに住宅ローン控除の適用を受けていた人で、住宅ローン控除の適用期間内に再度居住した場合は再適用を受けることができます。そのためには次の期日までに、次の書類を税務署に提出する手続きが必要です。① (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (再び居住の用に供した方用)②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書②…本人は海外単身赴任し、家族は日本に残る場合、引渡日から6ヶ月以内に家族が入居し、その後も引き続き入居するのであれば、海外単身赴任している非居住者期間中を含め、住宅ローン控除の適用があります。国内転勤の場合この場合も海外転勤者と同様に、居住していない期間は住宅ローン控除の適用が受けられません。手続きも上記と全く同様の手続きを取ることになります。しかし、単身赴任で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後には同居すると認められる場合には、引き続き住宅ローン控除の適用があります。出国前(税務署へ提出)帰国後(確定申告書に添付して提出)住宅ローン控除を受けていた者が帰国後に再適用するケース住宅に居住した年に出国し、帰国後から住宅ローン控除を適用するケース①転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書② 未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」※税務署から交付を受ける場合に限る※2ケ所以上から交付を受けている場合はその全ての証明書手続き不要① (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (再び居住の用に供した方用)②特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったこ とを明らかにする書類住宅ローン控除不動産を購入するときの税金土地を先に買い、その後に住宅を建てた場合にはどう扱われる?住宅ローン返済中に転勤になってしまった場合の住宅ローン控除の扱いは?Q.12A住宅ローン控除は、住宅取得のためのローンと一体として借入れた返済期間10年以上の土地のローンも対象になります。Q.13A海外転勤の場合

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