令和6年度版 税金の手引
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壁芯内法分譲マンション等の区分所有建物ではパンフレット等に記載されている専有面積と登記簿上の面積(登記床面積)は異なります。パンフレットの専有面積は壁の中心(壁芯)を基に計算をしますが、登記床面積は内法(うちのり)によって計算をします。従って登記床面積はパンフレット上の専有面積より少ないことになります。所得税法上のマイホームの特例は登記床面積で判断します。専有面積40㎡又は50㎡をわずかに上回っているマンションは要注意です。登記床面積が40㎡未満又は50㎡未満の場合があります。年末ローン残高:住宅ローン…1,400万円 リフォームローン…400万円住宅ローン控除額①購入分‥‥1,400万円<2,000万円(個人から購入した場合のローン控除限度額)       1,400万円×0.7%=98,000円②リフォーム分‥‥400万円<2,000万円−1,400万円=600万円(リフォームローン控除限度額)   400万円×0.7%=28,000円③①+②=126,000円<14万円※2…………………………………126,000円※1……住宅ローン控除の対象となるリフォームは、床・階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事等となります(増改築等工事証明書が発行される工事)。※2…購入分とリフォーム分のローン控除を重複適用する場合は、最も高い控除限度額(2,000万円×0.7%)が限度となります。床面積(延床面積と課税床面積)各種不動産の税金には軽減の特例が設けられており、この特例を受けられる一定の条件の一つとして床面積基準がありますが、ここで言う床面積とは延床面積のことです。戸建やマンションのメゾネットタイプの場合には各階の床面積(登記床面積)を合計したものが延床面積です。一方マンションの固定資産税・不動産取得税上の床面積は共有部分を加算した床面積を課税床面積として税額を求めます。この明細は固定資産税評価証明書により知ることができます。…………………8 24玄関バルコニー●500万円のリフォーム…リフォームローン500万円※1(当初借入額)【居住開始年の住宅ローン控除額計算例】住宅ローン控除不動産を購入するときの税金マイホーム購入の契約をし、引渡前に転勤になったとき、住宅ローン控除は適用できる?中古住宅の取得と同時に行った増改築工事に関するローンについて住宅ローン控除は受けられる?各種マイホームの特例の要件である「40㎡」又は「50㎡」の意味は?Q.14A原則的に購入した本人が住まなければ適用がない制度です。しかし、本人が住めなかったことに転勤や転地療養その他のやむを得ない事情がある場合、引渡の日から6ヶ月以内に本人の家族が住み、やむを得ない事情が解消した後は本人と家族が同居すると認められる場合には住宅ローン控除の適用はあります。Q.15A●中古マンションを2,500万円で購入…住宅ローン1,500万円(当初借入額)Q.16A専有面積と登記床面積

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