令和6年度版 税金の手引
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①課税遺産額(B)を法定相続分で按分。②各法定相続人ごとに相続税を計算(P68参照)。   各相続人の相続税=(B)×法定相続分×税率−控除額③②の各法定相続人ごとの税額を合計して相続税の総額(C)を算出。(+)2割加算     (-)贈与税額控除      (-)未成年者控除     (-)相次相続控除         …  (-)配偶者の税額軽減    (-)障害者控除      (-)外国税額控除※2024年(令和6年)1月1日以後に行う贈与については7年27課税価格の合計額(A)=本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産−債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税制度を選択した贈与財産課税遺産額(B)=(A)−遺産にかかる基礎控除額遺産にかかる基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数「課税価格の合計額」(A)各相続人等の税額=(C)×相続財産評価等相続税額算出各人の課税価格(A)相続税の申告・納税相続時精算課税制度を選択した贈与財産非課税財産遺産にかかる基礎控除額相続財産の名義変更債務・葬式費用●財産・債務のリストアップ等●遺産分割協議書の作成  (遺言がない場合)本来の相続財産みなし相続財産●相続税の課税価格の計算等●納税方法の検討3年※以内の贈与財産ステップ2ステップ3ステップ4ステップ5「課税価格の合計額」(A)「課税遺産額」(B)相続の流れ相続人の確定●法定相続人の確定●遺言等の有無の確認など相続税の計算の流れステップ1「課税遺産額」(B)の計算「相続税の総額」(C)の計算各種税額控除等を加減算する。各相続人等の「課税価格の合計額」(A)の計算各相続人等の税額の算出各相続人等の税額の算出不動産を保有しているときの税金10相続税相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した人に対して課税される税金です。個人間の資産格差の調整のため、一定金額を超える財産を取得した場合には、その財産から一定額を相続税として納税してもらうというものです。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。

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