令和6年度版 税金の手引
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※…基礎控除は、次のように計算します。…3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円    課税遺産額 税率  控除額  相続税妻………4,650万円×20%-200万円=730.0万円子A……1,550万円×15%-……50万円=182.5万円子B……1,550万円×15%-……50万円=182.5万円子C……1,550万円×15%-……50万円=182.5万円合 計      1,277.5万円妻………………………………………0万円…子A ステップ4より……………255.5万円子B ステップ4より……………255.5万円子C ステップ4より……………255.5万円合 計     766.5万円未分割の状態で期限内に申告書を提出するとき、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しましょう。これにより、相続税の申告期限から3年以内に分割されたら、分割された日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで左記①②については適用することができるようになります。当初の納税額が多すぎた場合には、その多い部分の税額が還付されます。1028左記の「相続税の計算の流れ」に沿って算出①課税遺産額を法定相続分で按分する相続税の総額を各相続人の実際の取得割合により按分する②配偶者の法定相続分①「小規模宅地の評価減の特例」が使えない……………P29「小規模宅地の評価減の特例」の具体的な要件参照②相続税の配偶者の税額軽減の適用ができない③物納ができない…課税価格合計額 取得割合1億4,700万円×2/5=5,880万円…課税価格合計額 法定相続分1億4,700万円×1/2=7,350万円配偶者が相続した財産に関しては、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多いほうの金額までは相続税がかかりません。遺産分割が成立していないと、この制度は利用できません。相続税については、納税資金がない場合、相続財産そのもので相続税を支払う「物納」が認められています。遺産が未分割の場合、相続人全員の共有財産とみなされ、その共有者全員が持分の全部を物納する場合でなければ、物納することができません。財産       負債   葬儀費用  課税価格合計額1億8,000万円−(3,000万円+300万円)=1億4,700万円課税価格合計額 基礎控除   課税遺産額1億4,700万円−5,400万円※=9,300万円   課税遺産額 割合 課税遺産額妻………9,300万円×1/2=4,650万円子A……9,300万円×1/6=1,550万円子B……9,300万円×1/6=1,550万円子C……9,300万円×1/6=1,550万円妻………1,277.5万円×2/5=511.0万円子A……1,277.5万円×1/5=255.5万円子B……1,277.5万円×1/5=255.5万円子C……1,277.5万円×1/5=255.5万円合 計     1,277.5万円②法定相続人ごとに算出した相続税を合計し総額を求める①と②ともに課税価格が1億6,000万円以下なので妻の税負担なし。3年以内に分割できたら相続税ステップ1ステップ2ステップ3ステップ4ステップ5配偶者の税額軽減配偶者は、法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い額まで相続しても、相続税はかかりません。①配偶者の課税価格(取得割合分)ケーススタディ2024年(令和6年)4月に夫が死亡し、妻と子供3人(成人)が1億8,000万円の財産を相続しました。この他、ローンの残額が3,000万円あり、葬式費用には300万円かかりました。なお、遺産は妻が5分の2を取得し、残りを子供に等分に配分しました。相続税はいくらになりますか。相続税の申告期限までに遺産分割が確定しなかった場合のデメリットは?「課税価格の合計額」の計算「課税遺産額」の計算「相続税の総額」の計算各相続人等の算出税額の計算各相続人等の納付税額の計算不動産を保有しているときの税金Q.18A相続税を減額する特例などが使えなくなります。その主なものは以下の通りです。

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