令和6年度版 税金の手引
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特殊関係者の範囲は次のとおりです。①…その個人の配偶者及び直系血族②……その個人の親族(①の者を除く、以下同じ)でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡にかかる家屋の譲11372021年(令和3年)1月1日2021年(令和3年)1月1日2022年(令和4年)1月1日住まなくなった日2022年(令和4年)1月1日住まなくなった日この期間の家の用途は問いません2023年(令和5年)1月1日2023年(令和5年)1月1日取壊し2023年(令和5年)2024年(令和6年)12月31日ここまでに売却すれば3,000万円特別控除の適用あり2023年(令和5年)2024年(令和6年)12月31日土地を駐車場等、賃貸その他の用に供してはいけません12月31日12月31日取壊してから1年以内に売却すれば3,000万円特別控除の適用あり※居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、3,000万円特別控除は適用することができます。なお、居住の用に供しなくなった後、売却までの用途については空家のままでも、賃貸に出していても構いません。家を取壊した場合※但し、居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件となります。渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの③……その個人とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの④……①から③に掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの⑤……その個人、その個人の①及び②に掲げる親族、その個人の使用人もしくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る③及び④に掲げる者がその発行済株式等の50%超を有する同族会社その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他会社以外の法人なお、特殊関係者等に該当するかどうかの判定は、②を除き、居住用財産を譲渡した時点で判定することになります。質問の「弟」は、②の親族ではありますが、「その個人と生計を一にしている」ことも「譲渡がされた後その個人とその家屋に居住する」こともありません。したがって、売却先が弟でも居住用の特例は受けられます。譲渡所得の計算方法3,000万円特別控除の利用例住まなくなって3年経過した日の年末までに譲渡した場合転勤により、以前住んでいた家を一家で引っ越し、現在は別の家に住んでおります。本年、以前住んでいた家の売却を予定しております。住まなくなってすぐに売却をしなかったのですが、3,000万円特別控除の適用はできないのでしょうか?なお、以前の家は住まなくなってからは賃貸の用に供しておりました。家を取壊し更地にしてから売却を行った場合その更地の売却にかかる契約が家を取壊してから1年以内に締結され、かつ、その家を居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、家がなくとも3,000万円特別控除は適用することができます。なお、更地となった後については駐車場等、賃貸その他の用途に供してはいけません。不動産を売却するときの税金ケーススタディ居住用財産を弟へ売却しました。弟はその家に住み、私は別の場所にマイホームをQ.22新築しました。親族への売却ですが、居住用の特例は適用できるでしょうか?Aマイホームを特殊関係者に対して譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円特別控除の特例等の適用はありません。

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