令和6年度版 税金の手引
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が、それを超えて売却した場合は以下の要件をすべて満たした場合に特例を受けることができます。①…従来その家屋の所有者として居住していたこと②…所有者が居住の用に供さなくなった日以後引き続き生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること③…生計を一にする親族の居住の用に供さなくなった日から1年以内に譲渡すること④……その家屋を居住の用に供さなくなった日以後において、他の居住用財産の譲渡所得について「3,000万円特別控除」「10年超所有軽減税率の特例」「特定居住用財産の買換え特例」の適用を受けていないこと⑤…現在生活の拠点として利用している家屋が自己の所有する家屋でないこと(注)…確定申告の際に譲渡者の戸籍の附票の写し、譲渡物件に居住していた生計を一にする親族の住民票、譲渡した家屋と現在生活の拠点として居住している家屋の全部事項証明書(登記簿謄本)の提出が必要となります。1138譲渡所得の計算方法不動産を売却するときの税金転勤により、大学に通う子供だけを残して引越し、生活の拠点を移した。このような親族のみが居住する物件を売却した場合でも、3,000万円特別控除の特例は受けられる?3,000万円特別控除を適用すると配偶者控除及び配偶者特別控除や基礎控除が使えなくなる場合がある?Q.23A所有者が居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した場合はP37ケーススタディのとおりですQ.24A所得控除のうち配偶者控除(配偶者の所得・年齢に応じ最高48万円の控除)及び配偶者特別控除(配偶者の所得に応じ最高38万円の控除)は、その人の合計所得が1,000万円以下であることが条件です。また基礎控除は合計所得が2,400万円以下の場合は一律48万円ですが、2,400万円を超えると控除額は段階的に引き下げられ、2,500万円超の場合は0円となります。この合計所得は、3,000万円特別控除前の譲渡所得と他の所得の合計額で判定します。従って、仮に居住用の3,000万円特別控除で譲渡所得がなくても、合計所得金額により、これらの所得控除が受けられなくなる場合があります。

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