令和6年度版 税金の手引
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2土地と建物の所有者が異なる場合でも可能特定居住用財産の買換え特例は、基本的に建物の所有者に適用されます。しかし土地と建物の所有者が異なった場合でも、次の要件の全てを満たしたときは特定居住用財産の買換え特例の適用を受けることができます。敷地の所有者と建物所有者が、譲渡時から居住の用に供すべき期間(取得年の翌年末)まで生計を一にする親族関係があるという条件とともに、売った資産・買った資産に次のような条件が付いています。3適用期限2025年(令和7年)12月31日までの譲渡で、譲渡価額が1億円以下(※固定資産税等精算金を含む)である場合に限る1139①敷地所有者の所有期間10年超②敷地所有者の居住期間10年以上①居住用の建物・敷地を取得すること②買換資産は譲渡資産の収入割合に応じて取得譲渡代金>買換え代金の場合①譲渡収入金額‥‥‥‥譲渡代金−買換え代金②取得費・譲渡費用‥‥(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×③譲渡所得‥‥‥‥‥‥①−②譲渡代金売ったマイホーム(譲渡資産)買ったマイホーム(買換資産)①③敷地と建物の同時譲渡④敷地所有者と建物所有者が譲渡時に同居③買換資産の取得期限内までに取得④譲渡した敷地所有者・建物所有者ともに買換資産に居住する譲渡代金≦買換え代金の場合譲渡所得はなし譲渡所得の計算方法■特例の適用判断にあたっての注意点1居住期間は通算年数で判定特定居住用財産の買換え特例には居住期間が10年という要件がありますが、それはその居住用財産の所在する場所に10年ということであり、引き続き居住している必要はなく、転勤等により一時的にその場所以外に居住している期間がある場合には、通算して10年以上であればかまいません。また、その10年という期間は譲渡した日までの居住期間をいい、前述した所有期間の計算とは考え方が違いますので、注意してください(P32「税務上の居住期間・所有期間・建築年数とは」参照)。特定居住用財産の買換え特例についてマイホームを売った金額より、買い換えたマイホームの取得金額の方が大きければ課税されないという制度です。この制度は税金の支払いを免除するのではなく、課税の繰延べといわれます。譲渡資産に対する譲渡所得税は買換え資産に引き継がれます。この場合、譲渡資産の「取得費」は次の買換え資産に引き継がれますが、「取得日」は引き継がれません。譲渡所得の計算不動産を売却するときの税金

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