令和6年度版 税金の手引
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 (ロ)特例:相続財産について土地として相続税の申告があった場合には相続税評価額で計算されることとなります。引渡した日を譲渡した日と考えた場合、相続人が譲渡したと考え相続人が確定申告することとなります。この場合相続後でも相続人のマイホームであれば、居住用財産の3,000万円特別控除を適用することができます。また、この場合には相続税額の取得費加算の規定も適用することが可能です。②契約日を譲渡日として申告する場合(特例)契約した日を譲渡した日と考えた場合、被相続人が譲渡したと考え被相続人の準確定申告で譲渡所得を計算することとなります。この場合、被相続人のマイホームであれば、居住用財産の3,000万円特別控除を適用することができます。また、相続税の計算上譲渡税が債務控除の対象となります。また、被相続人は譲渡の翌年1月1日に存在していないため住民税はかからないこととなります。なお、準確定申告の際に譲渡所得の申告がなかった場合には契約日を譲渡日として申告することができません。申告者課税される税目居住用の特例について相続税の債務控除相続税額の取得費加算①売主が亡くなった場合 土地としての評価ではなく譲渡代金の残代金請求権として評価します。今回のケースは4,500万円の未収入金が相続財産となります。②買主が亡くなった場合 (イ)原則:…相続財産として土地の引渡請求権と、債務として残代金支払債務として評価します。…今回のケースは5,000万円の債権と、4,500万円の債務となります。相続により取得した財産相続により継承した債務被相続人所得税適用不可1142売買契約5,000万円手付金500万円(相続税評価額:4,000万円)引渡日を譲渡日とする場合相続人所得税、住民税相続人が要件を満たせば適用可譲渡税部分は対象とならない適用可売主が亡くなった場合預金:500万円残代金請求権:4,500万円なし相続発生引渡し残代金4,500万円契約日を譲渡日とする場合被相続人が要件を満たせば適用可譲渡税部分は対象となる買主が亡くなった場合土地引渡請求権:5,000万円又は土地:4,000万円残代金支払債務:4,500万円譲渡所得の計算方法売買契約締結後、引渡し前に相続が発生した場合不動産売買契約締結後、引渡し前に相続が発生した場合の譲渡税と相続税の取扱いは次の通りです。売主の譲渡税の取扱い譲渡所得を計算する上で譲渡した日は契約した日又は引渡した日のいずれかを選択することができます。どちらを選択するのかで課税関係が変わります。①引渡日を譲渡日として申告する場合(原則的な考え方)相続税の取扱い不動産を売却するときの税金

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