令和6年度版 税金の手引
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A同一年中に複数の土地を売却した場合、マイホームについて居住用3,000万円控除を、他の土地についてA1,000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能です。A各々の売却において1,000万円控除の適用が可能です。1144①2009年(平成21年)1月1日から2010年(平成22年)12月31日までに国内の土地等を取得すること②親子や夫婦など特殊関係者(P37参照)から取得した土地等ではないこと③相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないことその他居住用の3,000万円特別控除、特定居住用財産の買換え特例等との併用はできません。住宅ローン控除との併用は可能です。要件譲渡所得の計算方法1,000万円控除を適用することは可能です。※同一年中に複数の種類の特別控除を適用するときは、合計で5,000万円までが控除の限度となります。土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円特別控除2009年(平成21年)又は2010年(平成22年)に取得した国内にある土地等を譲渡した場合には、譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。不動産を売却するときの税金2010年(平成22年)2月に購入したマンションを2024年(令和6年)4月に売却した。マンションの売却でも1,000万円控除の適用は受けられる?賃貸していた土地家屋を売却した。自己の居住用ではないが、1,000万円控除は受けられる?兄と共有の土地を売却した。私と兄の各々が1,000万円までの控除を受けられる?今年5月に10年間住んだマイホームのほか、2009年(平成21年)に購入した土地を9月に売却した。マイホームについては居住用3,000万円控除の適用を受けようと思うが、9月に売却した土地については1,000万円控除を受けることができる?今年自宅マンションを売却して、1戸建てに買い換えた。売却するときの居住用3,000万円控除と買い換える自宅の住宅ローン控除との併用はできないが、1,000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能?2009年(平成21年)に2つの土地を購入したが、今年そのうちの1つを売却して1,000万円控除を受ける予定。もう一方の土地を翌年以後に売却した場合、1,000万円控除はもう受けられない?Q.26Aマンションであっても敷地権部分については、適用は可能です。Q.27A1,000万円控除は、土地の用途は問われません。空き地や投資用マンション、セカンドハウスでも対象となります。Q.28A共有の場合は、共有者につき1人ずつ譲渡益から1,000万円までの控除が可能です。Q.29Q.30Q.31

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