令和6年度版 税金の手引
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1145適用期間相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年(令和9年)12月31日までの譲渡・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること・下記①及び②の要件を満たす場合も被相続人が相続開始の直前に居住していたものとして認められます。①被相続人が介護保険法に規定する要介護又は要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、かつ相続開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと相続した家屋②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続開始の直前まで、その家屋につきその被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業、貸付又はその被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと・相続により土地及び家屋の両方を取得すること・譲渡対価の額の合計額が1億円以下(固定資産税等精算金を含む)であること・共有の場合や店舗併用住宅の場合には売却物件全体の譲渡価額が1億円以下であること・引渡しの翌年2月15日までに、家屋を取り壊すか又は耐震リフォームをすること(上記取壊し等を買主が行う場合は、売買契約書に買主が翌年2月15日までに取り壊す又は耐震工事をする旨を記載するなどの対応)譲渡価額等特別控除額相続人1人につき3,000万円(相続人が3人以上いる場合は1人あたり2,000万円)・自己居住用財産の3,000万円特別控除、又は自己居住用財産の買換え特例のいずれかとの併用可能・同一年中に空き家の3,000万円特別控除と自己居住用財産の3,000万円特別控除を併用する場合には2つの特例合わ他の特例との関係せて3,000万円が控除限度額となる・住宅ローン控除との併用が可能・相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算(P35Q.21)とは選択適用要件譲渡所得の計算方法空き家の3,000万円特別控除空き家の3,000万円特別控除とは、被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続人又は包括受遺者が売却した場合、 適用要件を満たすものについてはその譲渡所得から3,000万円(もしくは2,000万円)を控除することができる制度です。不動産を売却するときの税金

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