令和6年度版 税金の手引
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3特定居住用財産の買換え特例210年超所有軽減税率の特例13,000万円特別控除12の特例との重複適用不可12の特例は併用可能、3の特例との重複適用不可47法令の期限法 令制度の特徴❶マイホームの定義❷譲渡の相手❸共有の場合❹譲渡資産の価格の制限❺所得制限❻所有期間の要件❼居住期間の要件❽住宅ローン控除との併用❾他の住宅特例との併用❿連年適用の制限⓫税 率(P31参照)⓬その他⓭譲渡損失買換資産取得期限居住用に供する期限住宅ローン面積制限経過年数制限物件要件措法35条1項譲渡所得から3,000万円を控除して残額がある場合には課税①現在主として住んでいる自宅を売却したとき②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき③家屋を取壊した場合は、上記期限の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用なし3年に1度しか適用できません。前年、前々年において1345の適用を受けていないこと〇長期:20.315%〇短期:39.63%-----措法31条の33,000万円控除後の課税譲渡所得に軽減税率(P37Q.22参照)なしなし譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超(取得からお正月を11回迎えたもの)なし買換え住宅における住宅ローン控除との重複適用は不可前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと〇課税譲渡所得6,000万円以下の部分:14.21%〇課税譲渡所得6,000万円超の部分:20.315%制約なし2025年(令和7年)12月31日までの譲渡に限る譲渡価格より買換資産の取得価格が少ないときに課税(固定資産税等精算金を含む)家屋と土地の所有期間がともに10年超(取得からお正月を11回迎えたもの)前年、前々年において12の適用を受けていないこと譲渡年の前年1月1日から譲渡年の12月31日。翌年中に取得する見込みのときは、確定申告書に見積額の明細書を添付することで、譲渡年の翌年の12月31日まで延長が可能買換資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日。譲渡年の翌年に取得したときは、譲渡年の翌々年12月31日家屋の登記簿床面積50㎡以上かつ土地面積500㎡以下中古の住宅は新築後25年以内又は超過していても新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの2024年(令和6年)1月1日以後に建築確認をしたもの等については、一定の省エネ基準を満たすものに限る措法36条の21億円以下譲渡した年の1月1日で、通算10年以上買換超過分:20.315%譲渡益が出た場合の特例不動産を売却するときの税金12マイホームを売ったときの5つの特例!確定申告を忘れずにP60〜P65参照

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