令和6年度版 税金の手引
51/72

5特定居住用財産の譲渡損失の4居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の---1248買換資産法令の期限法 令制度の特徴❶マイホームの定義❷譲渡の相手❸共有の場合❹譲渡資産の価格の制限❺所得制限❻所有期間の要件❼居住期間の要件❽住宅ローン控除との併用❾他の住宅特例との併用❿連年適用の制限⓫税 率⓬その他⓭譲渡損失取得期限居住用に供する期限住宅ローン面積制限経過年数制限損益通算及び繰越控除措法41条の5措法41条の5の2譲渡損失(4の場合土地の損失500㎡以下の部分のみ)を他の所得と損益通算、①現在主として住んでいる自宅を売却したとき②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき③家屋を取壊した場合は、上記期限の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用(3,000万円超の年分は適用不可。ただし、損益通算を行う年は所得制限なし)譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに5年超(取得からお正月を6回迎えたもの)購入資産に住宅ローン控除重複適用可前年、前々年において12345の居住用の特例の適用を受けていないこと損益通算できる譲渡損失は譲渡所得の計算上生じた損失譲渡の年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること買換資産を取得した日から取得した日の属する年の翌年12月31日取得をした日の属する年の12月31日又は特例の適用を受けようとする年の12月31日において、償還期間10年以上の住宅ローン残高があること家屋の登記簿床面積50㎡以上なし損益通算及び繰越控除譲渡の契約前日に住宅ローンの残高があること損益通算できる譲渡損失は以下のうちいずれか少ない金額①譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 ②譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの金額から譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残額制約なし2025年(令和7年)12月31日までの譲渡に限る残った損失を3年繰り越してその年の所得から控除する(P37Q.22参照)なし合計所得金額が3,000万円以下の所得の年に繰越控除なし損益通算・繰越控除により所得税・住民税の軽減又は還付マイホームを売ったときの5つの特例譲渡損が出た場合の特例不動産を売却するときの税金

元のページ  ../index.html#51

このブックを見る