令和6年度版 税金の手引
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57[不動産売買時の源泉徴収義務の判定]※1…売買代金には、残代金の他、手付金や中間金、固定資産税精算金も含まれ、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。※2…親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。※3売買代金が1億円を超えるかどうかの判定は、共有者ごとの持分に応じて行います(売買代金が1億円以下でも固定資産税等の精算金を含めると1億円を超える場合に注意してください)。国内の不動産ですか?YES売主は非居住者ですか?YES買主が個人ですか?YES買主本人または買主の親族※2の居住用ですか?YES売買代金は1億円※3以下ですか?YES要不要不要申告分離課税NONO税率:10.21%(1円未満切捨)NONO非居住者が売主の場合における買主の源泉徴収義務非居住者が不動産を売却した場合において、一定の条件に該当するときは、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際※1、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の89.79%相当額で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払いをした翌月10日までに税務署に納付することになります。売却した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。なお、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己又はその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。区分源泉徴収課税方法非居住者(海外居住者)の不動産にかかわる税金16非居住者が不動産を売った場合・貸した場合日本の税金は国籍を問わず日本に居住している方(居住者といいます)が対象です。この場合課税される所得は日本国内の所得だけでなく全世界の所得が対象となります。一方、日本に居住していない方(非居住者といいます)は日本国内で生じた所得がある場合にだけ課税されます。たとえば外国に住んでいながら日本の不動産を売却したり、日本国内に所有する不動産を賃貸した所得があったりする場合がこれにあたります。また非居住者の不動産売却や不動産賃貸については、非居住者の申告漏れを防ぐ意味から、その代金や賃料を支払うものが一定割合の金額を徴収して税務署に前納する源泉徴収制度があります。

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