令和6年度版 税金の手引
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※1…給与所得者の源泉徴収票は不要になりました。※2……補助金の交付を受けている場合には「補助金等の額を証する書類」の写し。住宅取得等資金の非課税特例を受けている場合には「住宅取得等資金の額を証す※3…令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について適用を受ける場合は添付は不要です。ただし5年間保存する必要があります。※4……令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋については、金融機関等に対して「住宅ローン控除申請書」を提出し、金融機関等が直接税務署に残高等の証明をするため、借入金の年末残高証明書の添付が不要とされ、税務署からe-Tax等を通じて年末残高の情報を受け取ることになります。ただし、金融機関のシステム対応が間に合わない等で対応が困難な場合は、現行と同様に適用申請者に金融機関は年末残高証明書を交付できる経過措置が設けられています。る書類」の写し。63税目特例不動産取得税登録免許税登録免許税軽減税率所得税贈与税必要書類提出先提出期限等不動産取得税課税標準特例不動産取得税自治体により提出書類は若干異なります。減額適用住宅ローン控除※1配偶者控除の特例(おしどり贈与)●不動産取得税課税標準の特例申告書●不動産取得税申告書●不動産取得税減額適用申告書(土地用)●不動産取得税減額適用申告書(建物用)●売買契約書のコピー●建物全部事項証明書 (証明書の所有者の住所が移転後のものであること)●住宅用家屋証明書(中古の場合)●住宅用家屋証明書 (登記の申請書類は通常司法書士が取得します)●確定申告書の用紙・納付書用紙(納税がある場合)●住宅借入金等特別控除額の計算明細書●土地・建物の全部事項証明書(注1)●借入金年末残高証明書※3●住民票に異動がない場合は入居年月日を明らかにする書類●売買契約書・請負契約書のコピー※2、3●住宅ローン控除申請書※4買取再販住宅の●宅地建物取引業者が特定増改築等を行った事実を証する書類として、増改築等工事証明書(特定工事内容の7に該当する場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書も必要)場合下記のいずれかの書類●耐震基準適合証明書●建設住宅性能評価書の写し●既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び昭和56年以前の建物の場合保険付保証明書●長期優良住宅建築計画の認定通知書の写し●変更認定通知書の写し(計画の変更認定があった場合)●認定通知書及び承認通知書の写し(地位の承継等があった場合)●住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書(認定通知書認定長期優良住宅の場合の区分が既存である場合には不要)●低炭素建築物新築計画の認定通知書の写し●変更認定通知書の写し(計画の変更認定があった場合)●住宅用家屋証明書又は認定低炭素建築証明書(買取再販住宅低炭素建築物の場合又は中古住宅である場合には認定低炭素建築証明書)低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合●贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合)●受贈後10日を経過した日以後に作成された 受贈者の戸籍謄本とその附票●受贈された居住用不動産の全部事項証明書(注2)●土地・建物の評価関係書類〔土地〕………………………………………………………………………………●特定建築物用の住宅用家屋証明書●住宅省エネルギー性能証明書又は建設住宅性能評価書の写し指定検査機関等(イ)路線価地域の場合  a.土地及び土地の上に存する権利の評価明細書  b.路線価図のコピー  c.測量図のコピー(ロ)倍率地域の場合  a.固定資産評価証明書  b.倍率表のコピー〔建物〕………………………………………………………………………………(イ)固定資産評価証明書(ロ)店舗兼用住宅の場合は間取り図のコピー資料取得先都道府県税事務所都道府県税事務所(本人作成)法務局市区町村市区町村税務署法務局金融機関(本人作成)(本人作成)(本人作成)指定検査機関等建築業者指定検査機関指定保険会社等市区町村指定検査機関等市区町村指定検査機関等市区町村税務署市区町村法務局税務署税務署(本人作成)市区町村税務署市区町村(本人作成)都道府県税得後事務所60日以内法務局登記申請時入居の翌年2月16日から3月15日までに確定申告税務署金融機関適宣入居の翌年2月16日から3月15日までに確定申告税務署贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告居住用不動産の取得のための金銭の贈与をした場合には、売買契約書、仲介手数料の領収書のコピーが必要です。税務署取得巻末18必要書類一覧各種特例の申請を行うには以下の書類が必要となります。●国税庁・地方公共団体のホームページからダウンロードすることで取得できる申告書や申請書が多くありますのでご活用ください。●以下の書類への押印はいずれも認印でもかまいません。●必要書類一覧は2023年(令和5年)のものを基に作成しています。2024年(令和6年)のものについては変更される可能性があります。

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