令和6年度版 税金の手引
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いずれかいずれか1864●所得税、贈与税の申告書には「マイナンバー」の記載が必要になります。申告書に次のいずれかの写しを添付します。 (※不動産取得税の申告の場合は自治体による) (イ)マイナンバーカードの表面と裏面の両面 (ロ)通知カード (ハ)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る) (ロ)及び(ハ)については併せて運転免許証等の身分証明書類取得税目特例贈与税必要書類資料取得先提出先提出期限等相続時精算課税最大2,500万円の選択の特例(共通)住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例住宅取得等資金の非課税制度相続時精算課税と、相続時精算課税選択の特例と共通の必要書類となります。●贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合)●相続時精算課税選択届出書●受贈者の戸籍謄本その他の書類で次の内容を証する書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限る)(イ)受贈者の氏名、生年月日(ロ)受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であることがわかるもの●新築又は取得した住宅用家屋に関する全部事項証明書(注2)●請負契約書その他の契約書のコピー【その他必要書類】●申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した確約書●申告期限までに工事が完成していない人(戸建の場合)(イ)請負契約書のコピー(ロ)遅滞なく居住用に供すること等を約する確約書(ハ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書●耐震基準適合証明書(昭和56年12月31日以前の建物)●建設住宅性能評価書(昭和56年12月31日以前の建物)のコピー●保険加入証明書等(昭和56年12月31日以前の建物)●贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合)●受贈者の戸籍謄本その他の書類で次の内容を証する書類(贈与を受けた日以後に作成されたものに限る)(イ)受贈者の氏名、生年月日(ロ)贈与者が受贈者の直系尊属に該当することがわかるもの●新築又は取得した住宅用家屋に関する全部事項証明書(注2)●贈与の年の所得金額を明らかにする書類(給与などの源泉徴収票等)※所得税の確定申告を行う方は不要●契約書その他の書類のコピー【その他必要書類】●申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した確約書●申告期限までに工事が完成していない人(戸建の場合)(イ)請負契約書のコピー(ロ)遅滞なく居住用に供すること等を約する書類(ハ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書●耐震基準適合証明書(昭和56年12月31日以前の建物)●建設住宅性能評価書(昭和56年12月31日以前の建物)のコピー●保険加入証明書等(昭和56年12月31日以前の建物)●住宅性能評価書など(省エネ等住宅の場合)P12用語解説参照税務署市区町村法務局(本人作成)建築業者指定検査機関等指定保険会社等税務署市区町村法務局勤務先等(本人作成)建築業者指定検査機関等指定保険会社等指定検査機関等(注1)(注2)全部事項証明書は、下記の各明細書に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。(注1)「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(注2)「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税等)」必要書類一覧取贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告税務署贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告税務署巻末(  ………  )特別控除額・相続時精算課税

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